退職金の税金計算・手取りシミュレーション

退職金から引かれる税金と、手元に残る額。

退職金は、退職所得控除の額までは非課税です。超えた分の2分の1に、所得税(税率5〜45%)と住民税10%がかかります。額と勤続年数を入れると、税金と手元に残る額がすぐ分かります。

2026年10月14日 更新監修 アドバイザーナビ株式会社 代表取締役 平 行秀(日本証券アナリスト協会認定アナリスト)

早見表・解説を見る

計算のしかた

企業年金を年金でも受け取れる方は、「一時金と年金」で手取りを比べられます。

例の付いた数字を、ご自身の数字に書き換えてください。すぐに計算し直します。例と同じ数字なら、欄の下の「この数字のままにする」を押します。

すでに退職金を受け取った方

源泉徴収票の「支払金額」と勤続年数を入れてください。支払金額は「20,005,123円」のように、最後に「円」をつけて入れられます。答えの中の「受け取った方は、源泉徴収票と見比べる」を開くと、税金の欄と見比べられます。

万円上下の矢印キーで100万円ずつ増減できます

会社の案内か源泉徴収票にある、税金が引かれる前の額を入れます。企業年金を一時金で受け取る分も足してください。

くわしく(円での入れ方・中退共・iDeCo)

円で書かれた額は、最後に「円」をつけて入れられます(例:20,005,123円。カンマはあってもなくても入れられます)。1円単位まで入れられます。同じ年に受け取る中小企業退職金共済(中退共)の退職金も、払う会社や団体が別でも足して入れます。iDeCo・企業型DCの一時金は入れずに、答えの下の「iDeCo・企業型DCもある方」で計算します。

再雇用のあとに受け取る方は、入社から最後に辞める日までの年数です。

年上下の矢印キーで1年ずつ増減できます

1年に満たない端数は、1年として数えます(37年2か月なら38年)。

役員の方、障害が理由で退職した方、前にも退職金を受け取った方

このような方は、重なる年数の分だけ控除が減ることがあります(5年ルール)。この計算には入らないため、答えは調整前の参考の額になります。ふつうの転職で、前の会社の期間を今回の勤続年数に数えていない方は、チェックは要りません。5年ルールの説明

この条件の答え(入力例のままの欄があります)手取り 1,988万6,713円税金 11万3,287円

答え:退職金の税金と手取り

入力例の答えです。「例」の付いた数字を、ご自身の数字に直してください。

退職金2,000万円(勤続⁠35年)の手取りは、1,988万​6,713円です。

税金は合計11万3,287円(退職金の0.6%)です。勤続⁠35年なら1,850万円までは税金がかかりません。税金の計算に使うのは、超えた150万円の半分(75万円)だけです。

前提会社に出す書類(退職所得の受給に関する申告書)を出した場合の額です。この退職金だけの計算で、前に受け取った退職金やiDeCoとの調整は入っていません。

受け取った方は、源泉徴収票と見比べる

会社から届いた「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」と、同じ欄の名前で並べています。

支払金額
20,000,000円
退職所得控除額
1,850万円
源泉徴収税額(所得税)
38,287円
特別徴収税額(市町村民税)
45,000円
特別徴収税額(道府県民税)
30,000円

源泉徴収税額が支払金額の20.42%(4,084,000円)になっている場合は、申告書を出していないときの額です。確定申告をすると、差し引かれすぎた分が戻ります(受け取った年の翌年1月1日から5年の間)。

2013年以後に受け取った退職金で、勤続が5年を超えていれば、このページと同じ計算で確かめられます。

数字が違うときは、退職金を払った会社の担当の方か、税務署に聞いてください。

所得税

3万8,287円

課税される退職所得75万円⁠×5%に、復興特別所得税(2.1%)を足した額

住民税

7万5,000円

市町村民税 4万5,000円、道府県民税 3万円

税金がかからない上限(退職所得控除)

1,850万円

勤続⁠35年:800万円⁠+70万円⁠×15年(20年を超えた年数)

退職金に対する税金の割合

0.6%

税金の合計 11万3,287円÷退職金

税金の計算の流れ

  1. 退職金(額面)2,000万円
  2. −退職所得控除勤続⁠35年:800万円⁠+70万円⁠×15年(20年を超えた年数)1,850万円
  3. =控除後の金額150万円
  4. ×½半分にした額(課税される退職所得)控除後の金額の2分の1(1,000円未満は切り捨て)75万円
  5. 所得税75万円⁠×5%=3万7,500円。所得税に上乗せされる2.1%(復興特別所得税)787円を足す3万8,287円
  6. 住民税75万円⁠×10%(市町村民税6%:4万5,000円、道府県民税4%:3万円)7万5,000円
  7. =手取り退職金−所得税−住民税1,988万6,713円

退職金の額を変えると(勤続35年)

棒が長いほど、税金が多い。

  • 1,000万円
    税金 0円手取り 1,000万円
  • 1,500万円
    税金 0円手取り 1,500万円
  • 2,000万円入れた額
    税金 11.3万円手取り 1,988.7万円
  • 2,500万円
    税金 55.7万円手取り 2,444.3万円
  • 3,000万円
    税金 131.3万円手取り 2,868.7万円
  • 4,000万円
    税金 312.9万円手取り 3,687.1万円

「退職所得の受給に関する申告書」を会社に出す

退職金を受け取るときまでに、会社(退職金を払うところ)に出す書類です。用紙は会社から渡されることが多く、国税庁のホームページからも印刷できます。

上の手取りは、この申告書を出した場合の額です。出さないと、所得税として退職金の20.42%(この例では408万4,000円)が、いったん差し引かれます。差し引かれすぎた分は、受け取った年の翌年1月1日から5年の間に確定申告をすると戻ります。

計算方法と前提をくわしく見る

    ※国税庁「No.2732 退職手当等に対する源泉徴収」と同じ計算で、会社が「退職所得の受給に関する申告書」をもとに差し引く額と同じになります。所得税には復興特別所得税(2.1%)を含みます。

    手取りは1,988万6,713円、税金は11万3,287円です。入力例の数字を含みます。

    このシミュレーションを元に、プロに聞いてみませんか?

    シミュレーションで分かるのは、退職金からいくら税金が引かれ、いくら手元に残るかです。同じ手取りでも、年金の額やこれからの支出によって、生活費として残しておく額や、運用に回してよい額は変わります。IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)は、特定の銀行や証券会社に属さない資産運用の専門家です。特定の金融機関の販売方針に縛られないため、預金のまま置いておく分も含めて、分け方を整理できます。転勤による担当の交代がないので、長く同じ人に相談しやすいのも特長です。投資をしたことがない方も、退職金をどう分けて置くかを相談できます。退職金を受け取ってから年数がたった方も、いまの置き場所の見直しを相談できます。

    図1計算で分かること、相談して決めること

    シミュレーションで分かったこと

    • 退職金2,000万円(勤続35年)の手取りは1,988万6,713円、税金は11万3,287円(入力例)

    まだ決まっていないこと

    • 生活費として、いくらを預貯金で残しておくか
    • 住まいの修繕や家族への援助など、数年以内に使うお金をどう分けるか
    • 運用に回すなら、いくらを、どのくらいの値下がりまでなら持ち続けられるか
    • 運用に回すなら、NISAとNISA以外の口座をどう使い分けるか

    IFAと、あなたの数字で確かめる

    年金や今ある預貯金・投資まで含めて、分け方と置き場所、見直す条件を一緒に決めていけます。

    手取りの額を知ることと、使い道を決めることは別です。

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    図2同じ手取りでも、分け方は人によって変わる

    どちらも、退職金の手取りは同じくらい

    Aさん

    • 65歳から、年金で生活費の大部分をまかなえる
    • 住宅ローンはない
    • 預貯金も別にある

    Bさん

    • 60歳で退職し、年金が始まるまで5年ある
    • 住宅ローンが残っている
    • 預貯金は退職金がほとんど

    生活費として残しておく額も、運用に回せる額も、同じにはなりません。年金が始まるまでの生活費や、ローンを返すかどうかでも、退職金の分け方は変わります。

    図3IFAに相談すると、確かめられること
    • 使う時期手取りのうち、いつ使うお金がいくらあるか
    • 値動き運用に回す分が、どのくらい下がることがあるか
    • 現金にしやすさ必要なときに、すぐ現金に換えられるか
    • 口座の使い分けNISAとNISA以外の口座に、どの順番で入れるか
    • すでに受けている提案銀行や証券会社から勧められている商品があれば、返事をする前に見てもらえる

    決めるのはご自身です。IFAは判断に必要な材料をそろえ、「どうすればいいか分からない」から「自分はこう分ける」と決められるまで、一緒に考えます。

    質問に答えると、その場で相談が始まりますか?
    いいえ。質問に答えたあと、AIがあなたに合うIFAを1名推薦します。相談を申し込んだら、面談の日時をそのIFAと決めます。
    相談すると、金融商品を買わなければいけませんか?
    いいえ。購入するかどうかは、ご自身で決めます。話を聞いたうえで、いまは運用に回さず預金のまま置いておくと決めてもかまいません。
    図4相談までの流れ
    1. 1質問に答える(約3分)相談したいことを選ぶ
    2. 2AIが1名を紹介あなたに合うIFAを1名、選んだ理由や経歴と一緒にお知らせします
    3. 3見てから決める相談するかは、推薦を見てから決められます
    4. 4オンラインで面談移動せずに、ご自宅から話を聞けます

    手元に残る退職金(入力例:約1,988万円)。次は、預金に残す分と運用に回す分の分け方を、IFAに相談できます

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    企業年金を、年金でも受け取れる方

    一時金で受け取る場合と年金で受け取る場合の手取りを、税金と保険料まで入れて比べます。いま入れた勤続年数は、そのまま使えます。

    iDeCo・企業型DCもある方

    iDeCo・企業型DCを、退職金と同じ年に受け取るか、年をずらすか、年金で受け取るかで、税金と保険料がどう変わるかを比べられます。いま入れた退職金の額と勤続年数は、入れ直さなくてもそのまま使えます。

    iDeCoの受け取り方を比べる

    退職金の税金・手取りシミュレーションは、退職金の額と勤続年数から、退職所得控除と所得税・住民税、手元に残る額を確かめる計算です。ここからは、計算のもとになる決まりを順に説明します。

    退職金の手取り早見表(1,000万円・2,000万円・3,000万円)

    退職金を一時金で受け取り、「退職所得の受給に関する申告書」を会社に出した場合の手取りと税金です。同じ退職金でも、勤続年数が長いほど税金は少なくなります。

    勤続年数
    退職金の額と勤続年数ごとの手取り(✓は税金がかからない組み合わせ)
    退職金勤続⁠10年勤続⁠20年勤続⁠30年勤続⁠35年勤続⁠38年勤続⁠40年
    500万円492.4万円500万円500万円500万円500万円500万円
    1,000万円949.3万円984.9万円1,000万円1,000万円1,000万円1,000万円
    1,500万円1,376.3万円1,437.2万円1,500万円1,500万円1,500万円1,500万円
    2,000万円1,797.1万円1,861.1万円1,959.4万円1,988.7万円2,000万円2,000万円
    2,500万円2,198.0万円2,280.3万円2,391.5万円2,444.3万円2,465.5万円2,477.3万円
    3,000万円2,588.8万円2,676.2万円2,813.8万円2,868.7万円2,900.7万円2,922.0万円
    4,000万円3,370.4万円3,457.7万円3,610.7万円3,687.1万円3,733.0万円3,763.6万円
    5,000万円4,116.2万円4,217.8万円4,392.2万円4,468.7万円4,514.5万円4,545.1万円

    退職金2,000万円の場合、勤続⁠38年なら税金はかからず、勤続⁠35年なら11万3,287円、勤続⁠30年なら40万5,702円、勤続⁠20年なら138万8,722円です。✓の付いた数字は、税金がかからない組み合わせです。早期退職の割増退職金や、公務員の退職手当も、この表と同じ計算です。

    退職金の平均(相場)は、大学・大学院卒(管理・事務・技術職)の定年退職者で1,896万円です(厚生労働省「令和5年就労条件総合調査」。勤続⁠20年以上・45歳以上の退職者で、退職一時金と退職年金の合計)。

    所得税(復興特別所得税を含む)と住民税を差し引いた額を、0.1万円(1,000円)単位に四捨五入しています。役員として勤めた期間が5年以下の方、勤続⁠5年以下の方は計算が変わります。ご自身の数字は、ページ上部の「退職金の手取り」で確かめられます。出典:厚生労働省「令和5年就労条件総合調査」

    退職所得控除(退職金控除)とは:退職金はいくらまで税金がかからないか(早見表)

    退職所得控除(「退職金控除」と呼ばれることもあります)は、退職金から勤続年数に応じて差し引ける額です。退職金がこの額以下なら、所得税も住民税もかかりません。退職金控除の計算は、勤続⁠20年以下は「40万円×勤続年数」(最低80万円)、20年を超える場合は「800万円⁠+70万円⁠×⁠(勤続年数−20年)」です。勤続⁠38年なら2,060万円、勤続⁠30年なら1,500万円までです。

    勤続年数と退職所得控除額
    勤続年数退職所得控除額
    (税金がかからない上限)
    1〜2年80万円
    3年120万円
    5年200万円
    10年400万円
    15年600万円
    20年800万円
    21年870万円
    25年1,150万円
    30年1,500万円
    35年1,850万円
    38年2,060万円
    40年2,200万円
    42年2,340万円
    45年2,550万円

    勤続年数は、1年に満たない端数を1年として数えます。37年2か月なら38年です。同じ年に受け取る退職金・企業年金の一時金・中小企業退職金共済・iDeCoなどの一時金は、払う会社や団体が別でも合計して計算します。このように合計するときの勤続年数は、いちばん長い勤続期間に、それと重ならない期間だけを足して数えます。iDeCo・企業型DCの一時金と合わせた計算は、iDeCo・企業型DCの受け取り方のシミュレーションでできます。

    出典:国税庁「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」、国税庁「No.2735 同じ年に2か所以上から退職手当等が支払われるとき」

    退職金にかかる税金の計算方法(所得税・住民税)

    退職金(退職所得)は、給与とは別に税金を計算します。退職所得控除を差し引き、残りを2分の1にした額にだけ、所得税と住民税がかかります。長く勤めた人の老後の生活資金になるお金なので、税金が軽くなる仕組みです。

    1. 退職所得控除を差し引く 勤続⁠20年以下は「40万円×勤続年数」(最低80万円)、20年を超える分は1年につき70万円で、「800万円⁠+70万円⁠×⁠(勤続年数−20年)」です。
    2. 2分の1にする 控除後の金額の2分の1が「課税退職所得金額」です(1,000円未満は切り捨て)。
    3. 税率をかける 所得税は、課税される退職所得(税法では「課税退職所得金額」)に下の速算表の税率をかけて控除額を引き、復興特別所得税(所得税の2.1%)を足します。住民税は一律10%です。

    計算の例:勤続⁠30年で退職金2,000万円を受け取る場合

    • 退職所得控除:800万円⁠+70万円⁠×⁠(30年⁠−20年)=1,500万円
    • 課税退職所得金額:(2,000万円⁠−1,500万円)⁠×⁠1/2=250万円
    • 所得税:250万円⁠×10%⁠−⁠9万7,500円=15万2,500円。復興特別所得税を足して15万5,702円
    • 住民税:250万円⁠×10%=25万円
    • 手取り:2,000万円⁠−40万5,702円=1,959万4,298円

    退職金の税率(所得税の速算表。課税される退職所得に使う)

    課税退職所得金額税率控除額
    195万円未満5%0円
    195万〜330万円未満10%9万7,500円
    330万〜695万円未満20%42万7,500円
    695万〜900万円未満23%63万6,000円
    900万〜1,800万円未満33%153万6,000円
    1,800万〜4,000万円未満40%279万6,000円
    4,000万円以上45%479万6,000円

    役員として勤めた期間が5年以下の人の退職金は、2分の1にしません。役員以外でも勤続⁠5年以下の場合は、控除後の金額のうち300万円を超える部分は2分の1にしません。障害者になったことが直接の原因で退職した場合は、退職所得控除が100万円増えます。退職金の住民税の内訳は市町村民税6%・道府県民税4%で、政令指定都市にお住まいの方も同じです(給与や年金にかかる住民税は、政令指定都市では8%・2%ですが、退職金は分けて計算するため6%・4%のままです)。2027年1月からは、所得税に上乗せされる税が復興特別所得税1.1%と防衛特別所得税1%になりますが、合計は2.1%のままで、手取りは変わりません。

    出典:国税庁「No.2732 退職手当等に対する源泉徴収」、国税庁「No.1420」、横浜市「課税の特例(退職所得)」

    退職金の確定申告が必要な場合と「退職所得の受給に関する申告書」

    退職金を受け取るときは、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を出します。出しておくと、会社が退職所得控除を入れて正しい税金を差し引くので、退職金のために確定申告をする必要はありません。

    申告書を出さないと、退職金の額に20.42%をかけた所得税が差し引かれます。退職金2,000万円なら408万4,000円です。差し引かれすぎた分は、受け取った年の翌年1月1日から5年の間に確定申告(還付申告)をすると戻ります。2021年に受け取った分なら、2026年12月31日までです。

    申告書を出していても、確定申告をすると戻ることがあります。退職した年の給与などが少なく、基礎控除や社会保険料控除を引ききれないときは、残りを退職金の所得から差し引けるためです。医療費控除などで確定申告をするときは、退職金の所得も書きます。

    すでに受け取った退職金の税金を確かめたいときは、会社から届いた「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の「源泉徴収税額」(所得税)と「特別徴収税額」(住民税)の欄を、このページの計算と比べます。2013年以後に受け取った退職金なら、勤続⁠5年を超えていれば、いまと同じ計算です。

    出典:国税庁「No.1420」、国税庁「No.2732」

    前にも退職金を受け取った方は、控除が減ることがある(5年ルール)

    年をずらして2つ以上の退職金を受け取ると、それぞれで退職所得控除を使えます。ただし、今回の退職金を受け取る年より前の4年の間(今年と合わせて5年)に別の退職金を受け取っていて、その勤続期間を今回の勤続年数にも数えている場合は、重なる年数の分だけ控除が減ります。グループ会社へ転籍し、前の会社の期間を通して数える場合などです。これを5年ルールと呼びます。ふつうの転職で、前の会社の期間を今回の勤続年数に数えていなければ、重なりはないので控除は減りません。

    年は、受け取った日からではなく暦年(1月〜12月)で数えます。2022年に前の会社の退職金を受け取ったなら、2027年以後に受け取る退職金は調整されません。差し引いた後も、控除は最低80万円残ります。前の退職金が少なく、その時の控除を使い切っていなかった場合は、使った分に当たる年数だけを重なりとして差し引きます。このページの計算には、5年ルールの調整は入っていません。

    iDeCo・企業型DCの一時金と退職金の間にも、同じような調整があります。iDeCoなどが先なら前年以前9年以内(2026年以後に受け取った分。いわゆる10年ルール)、退職金が先なら19年以内(19年ルール)です。受け取る年をずらすか、年金で受け取るかで税金と保険料がどう変わるかは、iDeCo・企業型DCの受け取り方のシミュレーションで、このページで入れた退職金の額と勤続年数を引き継いで比べられます。

    出典:所得税法施行令70条(e-Gov法令検索)、国税庁「No.2732 退職手当等に対する源泉徴収」

    退職金は一時金と年金、どちらで受け取るか(税金と保険料)

    企業年金(確定給付企業年金・企業年金基金など)は、一時金と年金を選べることがあります。年金で受け取ると、受け取る間も会社や基金が運用を続けるため、受け取る総額は一時金より多くなるのが一般的です。ただし、税金と保険料のかかり方が違います。

    一時金で受け取る年金で受け取る
    税金の計算のしかた(所得の区分)退職所得(退職所得控除を使い、残りの2分の1に課税)雑所得(公的年金と合わせて、公的年金等控除を引いて課税)
    税金がかかる時期受け取るときに1回受け取る年ごと
    国民健康保険料・介護保険料などへの影響計算に入らない年金の額に応じて保険料が増え、保険料の軽減から外れることもある
    受け取る総額一時金の額一時金より多くなるのが一般的(給付利率の分)

    退職金が退職所得控除額に収まるなら、一時金で受け取ると税金はかかりません。一方、年金で受け取ると、公的年金と合わせて毎年の税金と保険料がかかるため、受け取る総額は多くても、手取りでは一時金に届かないことがあります。退職所得控除を超える部分を中心に年金にする「併用」もあります。

    どれがよいかは、退職金の額と勤続年数、公的年金の額、受け取る年齢で変わります。ページ上部の「一時金と年金」で、会社の案内にある額を入れると、手取りの合計と、年金で受け取ることを利回りに直した値が分かります。

    退職後の健康保険と住民税:退職金の手取りとは別にかかるお金

    退職したあとの健康保険は、国民健康保険、会社の健康保険の任意継続(退職後2年まで)、家族の健康保険の扶養のどれかです。任意継続の保険料は、退職したときの給与をもとに決まり(上限があります)、在職中は会社が払っていた分も自分で払います。国民健康保険の保険料は前の年の所得で決まるため、退職した翌年度は、在職中の給与をもとにした保険料になります。

    退職金(一時金)は、国民健康保険・後期高齢者医療の保険料にも、翌年の住民税にも入りません。一方、退職した年の給与にかかる住民税は、翌年に納めます。退職した翌年は収入が減っても、前の年の給与にかかる住民税と保険料の支払いが続くので、退職金の手取りとは別に、その1年分を見込んでおきます。1月〜4月に退職する場合は、給与にかかる住民税の残り(5月分まで)が、最後の給与か退職金からまとめて差し引かれることがあり、そのときは振り込まれる額が計算した手取りより少なくなります。

    企業年金を年金で受け取ると、その額は保険料の計算に入ります。ページ上部の「一時金と年金」では、健康保険を「国民健康保険」「任意継続2年のあと国民健康保険」「会社の健康保険・家族の扶養など」から選んで比べられます。

    出典:国税庁「No.1420」、全国健康保険協会「任意継続」、各市区町村の国民健康保険の案内

    よくある質問

    退職金は、いくらまで非課税(税金がかからない)ですか?
    退職所得控除額までは、所得税も住民税もかかりません。勤続⁠20年以下は「40万円×勤続年数」(最低80万円)、20年を超える場合は「800万円⁠+70万円⁠×⁠(勤続年数−20年)」です。勤続⁠30年なら1,500万円、勤続⁠38年なら2,060万円までです。
    退職金2,000万円にかかる税金は、いくらですか?
    勤続年数で変わります。勤続⁠38年なら税金はかからず、勤続⁠35年なら11万3,287円、勤続⁠30年なら40万5,702円、勤続⁠20年なら138万8,722円です(所得税と住民税の合計。申告書を出した場合)。
    退職金1,000万円の手取りは、いくらですか?
    勤続⁠23年以上なら税金はかからず、1,000万円がそのまま手取りです。勤続⁠20年なら984万8,950円(税金15万1,050円)、勤続⁠10年なら949万3,248円(税金50万6,752円)です。
    退職金3,000万円の手取りは、いくらですか?
    勤続⁠38年なら2,900万6,738円(税金99万3,262円)、勤続⁠35年なら2,868万7,328円(税金131万2,672円)、勤続⁠30年なら2,813万8,131円(税金186万1,869円)です。
    退職金1,200万円・4,000万円の手取りは、いくらですか?
    1,200万円は、勤続⁠26年以上なら税金はかかりません。勤続⁠25年なら1,196万2,238円(税金3万7,762円)、勤続⁠20年なら1,169万5,348円(税金30万4,652円)です。4,000万円は、勤続⁠38年なら3,733万35円(税金266万9,965円)、勤続⁠35年なら3,687万1,259円(税金312万8,741円)、勤続⁠30年なら3,610万6,631円(税金389万3,369円)です。
    退職金100万円・50万円に、税金はかかりますか?
    勤続⁠3年以上なら、100万円に税金はかかりません(控除が120万円以上)。勤続⁠2年以下は控除が80万円なので、超えた20万円の半分に税金がかかり、所得税と住民税の合計1万5,105円、手取りは98万4,895円です。50万円は、勤続年数にかかわらず控除(最低80万円)の内側なので、税金はかかりません。
    退職金の税率は、何パーセントですか?
    所得税の税率は5〜45%、住民税は10%ですが、かかるのは退職所得控除を引いて2分の1にした後の額だけです。退職金に対する税金の割合は、退職金2,000万円・勤続⁠30年で約2.0%、3,000万円・勤続⁠35年で約4.4%です。
    退職金の所得税は、いくらですか?
    退職所得控除を引いて2分の1にした額(課税される退職所得)に速算表の税率をかけ、復興特別所得税(2.1%)を足した額です。退職金2,000万円なら、勤続⁠30年で15万5,702円、勤続⁠35年で3万8,287円です。「退職所得の受給に関する申告書」を出さないと、退職金の20.42%がいったん差し引かれ、差し引かれすぎた分は確定申告で戻ります。
    退職金の住民税は、いくらですか?
    退職所得控除を引いて2分の1にした額(課税される退職所得)の10%です。退職金2,000万円なら、勤続⁠35年で7万5,000円、勤続⁠30年で25万円です。受け取るときに差し引かれ、翌年の住民税には入りません。
    退職金の税金を少なくする方法はありますか?
    税金の額そのものは、「退職所得の受給に関する申告書」を出しても出さなくても変わりません。ただ、出さないと退職金の20.42%がいったん差し引かれ、取り戻すには確定申告が必要です。まず申告書を会社に出しておきましょう。税金と保険料の合計を減らせる可能性があるのは、次の2つです。企業年金を一時金と年金で選べる方は、一時金を退職所得控除の範囲に近づけ、超える分を年金で受け取る「併用」で、手取りの合計が多くなることがあります。iDeCo・企業型DCがある方は、受け取る年をずらすと控除をそれぞれ使えることがあります。どれが少ないかは額と年数で変わるので、ページ上部の「一時金と年金」と、iDeCo・企業型DCの受け取り方のシミュレーションで比べられます。
    退職金を受け取った翌年、住民税は高くなりますか?
    退職金の分で、翌年の住民税が増えることはありません。退職金の住民税は、受け取るときに差し引かれて終わります。翌年に納める住民税は、退職した年の給与などにかかる分です。1月〜4月に退職した場合は、5月までに納める残りの住民税が、最後の給与や退職金からまとめて差し引かれます。退職金(一時金)は、国民健康保険料の計算にも入りません。
    家族が退職金を受け取ると、配偶者控除や健康保険の扶養から外れますか?
    税金では、外れることがあります。配偶者が退職金を受け取ると、その年は退職金の所得(退職所得控除を引いて2分の1にした額)が所得税の合計所得金額に入り、所得税の配偶者控除を受けられないことがあります。住民税では、受け取るときに差し引かれた退職金の所得は合計所得金額に入りません。健康保険の扶養は、これからの年収の見込みで決まるため、一時金で受け取った退職金だけで外れることは通常ありません。くわしくは、加入している健康保険に確かめてください。
    すでに受け取った退職金の税金が正しかったか、確かめられますか?
    確かめられます。退職金の額と勤続年数を入れると、会社から届いた「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の「源泉徴収税額」(所得税)と「特別徴収税額」(住民税)と比べられます。2013年以後に受け取った退職金なら、勤続⁠5年を超えていれば、いまと同じ計算です。違うときは、退職金を払った会社か税務署に確かめられます。
    差し引かれすぎた退職金の税金は、いつまでに確定申告すれば戻りますか?
    受け取った年の翌年1月1日から5年の間です。2021年に受け取った分なら、2026年12月31日まで確定申告(還付申告)ができます。
    振り込まれた退職金が、計算した手取りより少ないのはなぜですか?
    1月〜4月に退職すると、給与にかかる住民税の残り(5月分まで)が、最後の給与か退職金からまとめて差し引かれることがあります。また、「退職所得の受給に関する申告書」を出していないと、退職金の20.42%が所得税として差し引かれます。
    退職金について、確定申告は必要ですか?
    「退職所得の受給に関する申告書」を会社に出していれば、退職金のために確定申告をする必要はありません。ただ、退職した年の給与などが少なく、基礎控除や社会保険料控除を引ききれないときは、確定申告をすると残りを退職金の所得から差し引け、差し引かれた所得税の一部が戻ります。医療費控除などで確定申告をするときは、退職金の所得も書きます。申告書を出していない場合は、確定申告をすると差し引かれすぎた分が戻ります。
    退職所得控除の5年ルールとは何ですか?10年ルールへの改正はいつからですか?
    退職金を受け取る年の前年以前4年以内に、ほかの退職金などを受け取っていると、勤めた期間が重なる分の控除が差し引かれるルールです(5年あければ調整されません)。今回の勤続年数に、前の退職金の勤続期間も数えている場合(グループ会社への転籍など)だけが対象で、ふつうの転職のように期間が重ならなければ、控除は減りません。前に受け取ったのがiDeCoや企業型DCの一時金で、2026年1月1日以後に受け取ったものなら、この期間が9年以内に延びました(10年ルール)。2025年までに受け取ったiDeCoなどの一時金は、4年以内のままです。
    2026年(令和8年)に、退職所得控除は変わりましたか?
    控除額の計算(勤続⁠20年までは1年40万円、20年を超える分は1年70万円)は変わっていません。2026年1月から変わったのは、iDeCoや企業型DCの一時金を先に受け取った場合の調整期間(4年以内から9年以内)です。2027年1月からは、所得税に上乗せされる税が復興特別所得税1.1%と防衛特別所得税1%になりますが、合計は2.1%のままで、手取りは変わりません。
    iDeCoや企業型DCの一時金も受け取ります。退職金の税金はどうなりますか?
    同じ年に受け取ると、合わせた額に、勤めた期間と掛金を出した期間を合わせた年数(重なる期間は1回だけ数える)の退職所得控除を使います。年をずらすとそれぞれの控除を使えますが、退職金が先なら19年以内、iDeCoなどが先なら9年以内に受け取ると、重なる期間の控除が差し引かれます。どちらが少ないかは額と年数で入れ替わるので、iDeCo・企業型DCの受け取り方のシミュレーションで、年金で受け取る場合も含めて比べられます。
    退職金を年金で受け取ると、税金はどうなりますか?
    年金で受け取る分は雑所得になり、公的年金と合わせた額から公的年金等控除を引いて、毎年の所得税・住民税がかかります。国民健康保険料や後期高齢者医療の保険料も、年金の額に応じて増えます。
    退職金に、社会保険料はかかりますか?
    退職金(一時金)からは、健康保険料や厚生年金保険料は差し引かれません。退職後の国民健康保険料、後期高齢者医療の保険料、65歳以上の介護保険料も、一時金で受け取った退職金は計算に入りません。年金で受け取る分は、どれも計算に入ります。収入の少ない年に年金を受け取ると、国民健康保険料の軽減や、住民税がかからない扱いから外れることもあります。
    亡くなった方の退職金を家族が受け取ると、税金はどうなりますか?
    亡くなった後に支給が決まった退職金(亡くなってから3年以内に支給が確定したもの)は、所得税・住民税ではなく相続税の対象です。「500万円×法定相続人の数」までは、相続税がかかりません。

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    計算方法と前提

    • 「退職金の手取り」は、退職所得控除(勤続⁠20年以下は40万円×勤続年数・最低80万円、20年を超える場合は800万円⁠+70万円⁠×⁠(勤続年数−20年)、障害者になったことが直接の原因の退職は100万円を足す)を引き、その2分の1の1,000円未満を切り捨てた額に税金をかけます。役員等として勤めた期間が5年以下の退職金は2分の1にせず、勤続⁠5年以下の退職金は、控除後の300万円を超える部分を2分の1にしません。退職金の全額が同じ区分(一般・短期・役員)の場合の計算で、役員と従業員の期間が混ざる場合は計算が変わります。
    • 所得税は速算表で計算した額に102.1%(復興特別所得税を含む)をかけて1円未満を切り捨て、住民税は市町村民税6%と道府県民税4%を、それぞれ100円未満を切り捨てて計算します(退職金の住民税は、政令指定都市にお住まいでも同じ割合です)。会社が「退職所得の受給に関する申告書」をもとに差し引く額と同じ計算です。2027年1月からは、復興特別所得税1.1%と防衛特別所得税1%の合計2.1%になり、計算の結果は変わりません。前年以前4年以内にほかの退職金を受け取った場合の調整(5年ルール)は入っていないため、その場合の答えは調整前の参考の額です。
    • 「一時金と年金」の年金で受け取る分は、公的年金と合わせた収入から公的年金等控除(その年の12月31日に65歳以上かどうかで区別)を引いた雑所得として、増える所得税・住民税を計算します。所得税の基礎控除は受け取る年ごとの額です(2026・2027年分は合計所得金額489万円以下なら104万円、655万円以下なら67万円。2028年分以後は132万円以下なら99万円、それを超えると62万円。2029年分以後も2028年分の額のまま計算します)。配偶者控除は、配偶者の所得がない計算で、本人の合計所得金額が900万円以下なら38万円(配偶者が70歳以上は48万円)、950万円以下なら26万円(32万円)、1,000万円以下なら13万円(16万円)、1,000万円を超えるとありません(住民税は33万円(38万円)・22万円(26万円)・11万円(13万円))。ほかに、計算した保険料の分の社会保険料控除を入れ、給与などほかの収入はない計算です。退職した年に給与などが少なく、確定申告をすると、使い切れなかった基礎控除などの分、退職金の税金が戻ることがありますが、この計算には入っていません。
    • 一時金を受け取った年は、退職所得の金額(2分の1にした後、1,000円未満を切り捨てる前の額)を所得税の合計所得金額に入れて、基礎控除・配偶者控除・公的年金等控除の段階を判定します。退職金の住民税は受け取るときに別に計算して済むため、住民税と国民健康保険・後期高齢者医療の保険料の計算には入れません。税金と保険料は、どの受け取り方でも「公的年金だけで、退職金もない年」を共通の基準にして増える分を数えるので、一時金で受け取った年に公的年金の税金が変わる分も比べています。住民税の所得割は、調整控除を引いてから市町村民税・道府県民税それぞれ100円未満を切り捨てます。
    • 保険料は、国民健康保険(74歳まで)と後期高齢者医療(75歳から)が増える分の目安で、東京都特別区の2026年度の率(所得割は、国民健康保険が所得から43万円を引いた額に、医療分7.51%・後期高齢者支援金分2.8%・子ども・子育て支援金分0.27%、40〜64歳は介護分2.43%。後期高齢者医療は東京都の9.88%+子ども・子育て支援金分0.26%)で計算しています。2027年度以後も、この率のまま計算します。均等割(国民健康保険は1人あたり医療分47,600円・支援金分17,600円・子ども・子育て支援金分1,873円、40〜64歳は介護分17,800円。後期高齢者医療は53,300円⁠+1,300円)は、所得に応じた7割・5割・2割の軽減(2026年度:総所得金額等が43万円以下、43万円⁠+31万円×人数以下、43万円⁠+57万円×人数以下。65歳以上は年金の所得から15万円を差し引いて判定)を入れています。配偶者控除を選び、「配偶者も同じ国民健康保険に入る」にした場合は、配偶者も所得のない加入者として、配偶者の年齢で国民健康保険(40〜64歳は介護分を含む)か後期高齢者医療に数えます。「任意継続のあと国民健康保険」は任意継続の1〜2年、「再雇用先など会社の健康保険」は74歳まで、年金の額で保険料が変わらない計算です。「家族の健康保険の扶養」は、年収(公的年金と企業年金の額面)が60歳以上で180万円以上、60歳未満で130万円以上になる年は扶養から外れ、国民健康保険に入る計算です(健康保険の扶養には、ほかの条件もあります)。75歳からは、どれを選んでも後期高齢者医療の保険料を入れます。住民税は均等割5,000円(森林環境税を含む)と調整控除も入れています。65歳以上の介護保険料の段階の変化は計算に入っていません。率と軽減の基準は、お住まいの市区町村で変わります。
    • 年金は、受け取る年数を決めた年金(有期年金)として、年に1回、その年のうちに受け取り、税金と保険料もその年の分として計算します(実際の保険料は前の年の所得で決まり、翌年度に払います)。終身年金や保証期間つきの年金は比べていません。会社や基金の案内で確かめてください。確定給付企業年金で本人も掛金を払っていた場合は、その額を一時金と年金に受け取る割合で分け、一時金は退職所得の収入から、年金は毎年の収入から(受け取る年数で等分して)差し引きます。併用は、入れた割合のほかに、一時金の割合を5%きざみで変えて手取りの合計がいちばん多くなる割合も示します。年金で受け取ることの利回りは、全部を一時金で受け取る場合との差(最初に少なく、その後の年に多く受け取る分)を年利に直したものです。
    • 退職した年や再雇用の給与など、年金以外の収入は入っていません。給与があると、年金で受け取る分にかかる税金は増えます。iDeCo・企業型DCの一時金との調整も入っていません。役員として勤めた期間が5年以下の条件を選んだ場合は、「一時金と年金」でも退職金の全額をその区分として計算します。

    注意点

    • 入れた条件での試算で、実際に差し引かれる税金や受け取る額を約束するものではありません。会社や基金、税務署などで確かめてください。
    • 特定の受け取り方や金融商品をすすめるものではありません。
    • 税金・保険料などの制度の数値は2026年10月時点です。制度の改正などで変わることがあります。