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村岡 慎平さんの回答
資産管理会社は、一定規模以上の資産を持つ方にとって、相続対策と資産運用を両立させる有効な選択肢になり得ます。子への承継を見据えるなら、検討の価値があります。
前向きに見た効果は、
(1)資産を法人化することで、株式の形で計画的に子へ移転(生前贈与)しやすくなる
(2)法人内で資産を運用・再投資でき、複利を活かせる
(3)所得を家族に分散できる
(4)長期的な承継の枠組みを作れる
——などです。
単なる節税にとどまらず、資産を「次世代に引き継ぐ仕組み」として機能させられる点が魅力です。
ただし、効果を引き出すには、設立・維持コスト(法人住民税、税理士費用、事務)を上回る資産規模と、適切な設計が前提です。資産規模が小さいと、コスト倒れになります。
設立を検討すべき規模は個別性が高く、税理士から勧められているなら、まずその試算を踏まえることが第一歩です。資産管理会社の相続対策・運用の具体的な設計は税理士の専門領域ですので、そちらで詳細を詰めつつ、運用方針の中立的な助言はIFAも併せて活用すると、承継と運用を両立できます。
村岡 慎平
株式会社Stock Fine
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A
小宮 健太さんの回答
お子様への資産承継を考え始め、税理士から資産管理会社を勧められたとのことですね。相続対策としての効果を、考え方の整理としてお伝えします。具体的な税務設計は税理士の領域ですので、その前提でお聞きください。
まず「資産管理会社」とは、個人の資産(不動産や有価証券など)を法人で保有・管理するために設立する会社です。一定以上の資産規模がある方の相続・承継対策として活用されます。
相続対策としての主な効果は次のとおりです。第一に、資産の評価や移転をしやすくなることです。個人で不動産や株式を直接持つ場合に比べ、資産管理会社の「株式」という形にすることで、子への移転(生前贈与や株式の承継)を計画的に進めやすくなる場合があります。第二に、所得の分散です。会社の役員に家族を加え、役員報酬として所得を分散することで、個人に集中する所得・将来の相続財産の増加を抑えられる場合があります。第三に、相続発生時の手続きの円滑化です。資産が会社にまとまっていることで、分割や管理がしやすくなる面があります。
ただし、ご質問にあった「維持コスト倒れ」のリスクは、まさに重要な注意点です。資産管理会社には、設立費用に加え、毎年の法人住民税の均等割、税理士への顧問料、決算の手間などのコストが継続的にかかります。資産規模が小さいと、これらのコストが節税・対策効果を上回り、かえって損をする「コスト倒れ」になりかねません。
「設立を検討すべき資産規模の目安」については、一概には言えませんが、一般的には、不動産収入がある程度大きい、あるいは金融資産が1億円規模以上といった、相応の資産がある場合に効果が出やすいとされます。逆に、それ未満では維持コストに見合わないことが多いです。
また、資産管理会社は相続対策の万能薬ではなく、生前贈与の活用や生命保険など他の対策と組み合わせて初めて効果を発揮します。設立すれば自動的に有利になるわけではない点に注意が必要です。
経営者として一定の資産規模をお持ちであれば検討の価値はありますが、効果とコストの見極めは、相続に詳しい税理士に具体的に試算してもらうことが不可欠です。資産全体の運用・承継方針と合わせて、専門家と設計されることをおすすめします。
小宮 健太
株式会社アリスタゴラ・フィナンシャル・サービス
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